TOY SAFETY
食品衛生法のおもちゃ規格(指定おもちゃ)とは
赤ちゃんがなめたり口に入れたりするおもちゃには、食品と同じ食品衛生法の枠組みで材質の基準が定められています。
情報の確認日:2026-10-12(各社公式サイト・公的機関の公開情報)
指定おもちゃとは
食品衛生法は、「乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるもの」として指定されたおもちゃ(指定おもちゃ)について、規格や基準を定めています(厚生労働省 平成20年3月31日通知)。2008年の改正では、知育玩具のうち口に接触する可能性があるもの、アクセサリーがん具、組み合わせて遊ぶおもちゃなどが範囲に加えられました。
現在の所管
令和6年(2024年)4月1日に、食品衛生基準行政は厚生労働省から消費者庁に移管されました。おもちゃの規格基準は、消費者庁の「器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤」のページで、告示(第4 おもちや)や「指定おもちゃの範囲等に関するQ&A」とともに公開されています。
主な基準の例
| 項目 | 内容(公的資料の記載) |
|---|---|
| フタル酸エステル(DEHP・DBP・BBP) | 指定おもちゃの可塑化された材料部分に、それぞれ0.1%を超えて含有することを禁止 |
| フタル酸エステル(DINP・DIDP・DNOP) | おしゃぶり・歯固めなど「乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ」の、口に接触する可塑化部分が対象 |
| 塗膜 | 2008年改正で、塗料の段階ではなく完成品の塗膜で試験する方式へ。鉛・ヒ素などの溶出試験 |
| 金属製アクセサリーがん具 | 飲み込める大きさのものに鉛の溶出基準を新設(2008年改正) |
厚生労働省のQ&Aは、0.1%という数値は製造時の混入を考慮したもので、可塑剤として意図的に使ってよいという意味ではないと説明しています。
サブスクで借りるおもちゃとの関係
基準は製造・輸入・販売される製品に関するもので、家庭で使う側に試験を求めるものではありません。一方、レンタル品は複数の家庭で使われるため、各社が素材ごとに異なる洗浄方法を取っています(各社の衛生工程)。口に入れやすい0〜1歳の時期は、届いたおもちゃの素材と、家庭での拭き取り方法を公式の案内で確認しておくと安心です。
相談先・申込先の選び方
乳児期に使うなら、清掃・消毒の工程を素材別に公開しているか、届いたおもちゃに異常があったときの連絡期限があるかを比べます。製品の材質や表示について疑問がある場合は、製造元・販売元への問い合わせや、お住まいの自治体の保健所・消費生活センターが相談先になります。
出典(確認日:2026-10-12)
- 消費者庁「器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤」
- 厚生労働省「器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関する情報」(消費者庁への移管の案内)
- 厚生労働省 通知「食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について」(平成20年3月31日・PDF)
- 厚生労働省「指定おもちゃにおけるフタル酸エステルの規格基準の取扱いに関するQ&A」(平成22年11月11日・PDF)
料金・条件・キャンペーンは各社が変更することがあります。申込や解約の前に、上記の公式ページで最新の記載を確認してください。
買った後の手間まで、先に考えておこう。